1952-04-23 第13回国会 衆議院 外務委員会 第20号
○黒田委員 私は、日本がヴエルサイユ條約における中国と同じ立場なら、こういう質問はしなかつたのです。ヴエルサイユ條約における中国の立場と、樞軸国の一つとして第二次世界大戦を戰うた日本の立場とは、これは違うのであります。
○黒田委員 私は、日本がヴエルサイユ條約における中国と同じ立場なら、こういう質問はしなかつたのです。ヴエルサイユ條約における中国の立場と、樞軸国の一つとして第二次世界大戦を戰うた日本の立場とは、これは違うのであります。
このヴエルサイユ條約の規定を設けますとき、特にドイツ皇帝を処罰するという規定を設けますときに、日本は強く反対をいたしました。それからアメリカも同じく反対したのであります。併しながら、イギリスの希望によつて、遂に條約文に挿入することに結着したのであります。けれども連合国の中の心持ちが初めからそういうふうでありましたから、その実行も最初のやかましく言つたほどには行われなかつたのであります。
なお流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間等につきましては、ヴエルサイユ條約実施の際における先例にならいまして、平和條約の効力発生の日から六箇月と定めたのであります。
なぜ私どもが、しからば日本の国の裁判所がやつた連合国人に対する裁判についてこのような措置をとらなければならないかということにつきましては、講和條約に基くもので、その実施のためのものもありまして、講和條約でこういう規定ができたことは、まことに御指摘のように残念な点もございますが、これは前のヴエルサイユ條約のときにも、これと類似な規定があつたようでありまして、やむを得ないのではないか、そういうふうに考えて
○加藤(充)委員 ヴエルサイユ條約にもこれと同じような諾條項があつた、いたしかたない、こう言われるのですが、ヴエルサイユ條約というものは、過大な賠償と敗戰国ドイツに対して圧倒的な屈辱的な要求を、不可能に近いまでの要求を押しつけた有名な條約でありまして、そのためにドイツも、あるいは最後にははね返しを受けた連合国も困つてしまつたほどばかげたものであつたことは周知の事実なのであります。
次に議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、かつ、当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條約実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この
これにつきましては先ほどお話がありましたように、合同委員会のようなものが設けられるのかというお話でありましたけれども、ヴエルサイユ條約によりましてこれと同じようなことを実行いたしました節には、特別請求権裁判所というものがたしか設けられましてそこにおきまして連合国人に補償すべき金額をきめていたと思われます。
ヒツトラーが第一次欧州大苫戰に参加した下士官であり、そのドイツ労働者党が一つの有力な力になつたのは、ヒツトラーがフオンエツプ将軍の参謀の一人、「バヴアリアにおける軍の政治活動を統轄する男」エルンスト・レームに会つてからのことであり、この軍人を党員とする軍隊のための政党が警察権と結び、排外的にヴエルサイユ條約の破棄、国民を苦めるインフレの原因である賠償の義務の放棄をスローガンとし、ユダヤ人排撃、その他独占資本
(「そうだ」と呼ぶ者あり)それはともかくといたしまして、総理は対米交渉におきまして、アメリカの責任者は、日本憲法をどう取扱つておられるか、この憲法は飽くまで存続すべきものとしているか、或いは再軍備のための憲法改正は全く自信がないので、再軍備を自衛力漸増にすり替えまして、あたかもヒトラーがヴエルサイユ條約を無視いたしまして、ヒトラー親衛隊を作り、(「その通り」と呼ぶ者あり)一九三五年、軍備の制限とラインランド
先ず第十四條賠償に関しては、一委員から、衆議院の応答では役務以外の賠償もしなければならぬように受取れる節があつたが、それは誤まりと思うがとの質問に対し、政府側はその通りと答え、ヴエルサイユ條約は金銭賠償、対伊條約では物品賠償であるが、日本は金も物もないから役務賠償であるとの説明がありました。
成るほどヴエルサイユ條約によつてドイツ国に課せられた條件と比べました場合には寛大であるということは言えましようけれども、恐らく吉田さんをして言わしめるならば、或いはミズーリ艦上を忘れるなと言われるかも知れないけれども、我々をして言わしめるならば、先ず大きな国際情勢の変化並びに時の経過というものを忘れてはならない。
ドイツのようにヴエルサイユ條約を結んだときとその後の情勢とヒツトラーの指導によつてああいうふうになるのでありますから、それはどういうふうに変るかわからんが、その場合にはやはり国際信義ということを考える上においてその措置は必要だと思うわけでありますが、その点全然そういうことはやらんつもりでありますか。
だから、それはできれば、ヴエルサイユ條約或いはイタリア條約のように、この條約にそういう補償の規定を入れておいて頂ければこれは最もいいと思うんです。併し実際上どの程度に補償するとか、或いはどういう方法でやるとか、又これができるかどうかという問題は、これは実際問題として、さつき総理からお話があつたように、いろいろな考慮すべき点があると思う。
この連合国財産の返還及び補償のことは、ひとり日本の平和條約に規定があるばかりではなしに、先例のイタリアとの條約、或いは同時にできましたブルガリアとの條約、ハンガリア、フインランドの條約、皆同じ規定があり、更に遡つてはヴエルサイユ條約の中にも同種の連合国財産の返還に関する規定があるのでありますが、それらの條約におきましては、非常に長たらしく補償の仕方が條約自体の中に規定してございます。
この点につきましては、第一次大戰のヴエルサイユ條約のときにもドイツ側からいろいろ問題が出たと聞いておりますが、敗戰国といたしまして、その敗戰国自身の軍隊が與えた損失のみならず、その交戰国の與えた損失も敗戰国が補償するということでヴエルサイユ條約ができておるのでありますが、更に下つて一九四七年のイタリア條約、ブルガリア、フインランド、あのときにできました第二次大戰後の処理におきましても、同じことが再び
第十九條の規定のごときもその一つでございまして、政府といたしましてはこういう規定が入らないことを希望いたしはいたしましたけれども、ヴエルサイユ條約の規定、対イタリアその他四国の平和條約におきましても、やはり戰敗国といたしましては、戰勝国に対し、戰争から生れる国又は個人の賠償請求権を放棄させられて来ておるのでございます。日本もこれを容認せざるを得なかつた次第でございます。
先例を見ますと、ヴエルサイユ條約の第二百四十九條では、ドイツ政府は占領軍兵員の給養、宿舎、俸給、被服、輸送等に要する費用及び軍隊の訓練、兵力の維持等のために必要な一切の施設費等、占領軍の経費全額を負担するという規定になつておりますが、ここに列挙してありますうち、間接占領費というものに該当するものを除いたものが直接占領費という考え方になりまして、これは非常に技術的に漠といたしております。
そういう趣旨で、ヴエルサイユ條約においても、イタリアとの平和條約においても、とにかくその規定が入つておる。そこで、私有財産を国家の賠償の目的に充てるが、一方において補償の規定を置いておるからして、その條的としては私有財産を尊重するという趣旨をそこに明らかにしておると思うのです。
○木内四郎君 この財政政策と睨み合わしての政策的な問題であることは、わからないじやないですが、その点、私も或る程度理解はできないことはないのですけれども、法律或いは條約の態様として、如何にも先例と言つても極く最近の一、二の例をお引きになつても、従来のあれにはそういうことはないし、ヴエルサイユ條約でもイタリア條約でも、外国における財産を、個人の物を国家が賠償に充てた場合には実際上補償できるかできんか、
この前、総括質問にもございましたけれども、ヴエルサイユ條約或いはイタリアの平和條約などによりまして、個人の財産を国家の賠償に充てた場合には、これに対する国家の補償の規定を挿入しておる。これは私有財産尊重の建前から当然なことであると思うのであります。
まあずつと古いことは別にしまして、最近の第一次欧洲戰争後の賠償の方式にいたしましても、この前のヴエルサイユ條約は金銭賠償、今度の戰争でのイタリーの賠償は大体現物賠償、物品賠償、日本には金も物もないから、あるのは役務だから、従つて役務賠償、こういう形に変つて来たと思います。従いまして御解釈の通りだと存じます。
それ以外の趣旨の、例えば日本が依然として特定期間軍事占領の継続を認めるということを、平和條約と同時に、或いは平和條約の後に締結をするというような余地が全然ない、例えば申すまでもなくヴエルサイユ條約によりまして、平和條約はドイツと当時の連合国との間に締結されたけれども、一定期間軍事占領を許諾せざるを得なかつたという事例がある。今度の場合は日米安全保障條約ができたから、そのほかのものはできない。
○政府委員(草葉隆圓君) ヴエルサイユ條約におきまする第一次大戦後のドイツの軍事保障占領、或いはイタリアの監視というような立場とは、これは全然違つたものでありますることは十分御了承の通りであります。たださつきから申上げまするように、但書というものは本質的なものでない。本質的な立場から申しますると或いは必要がないという意見も十分成り立ち得る余地もあると存じます。
又身近な例を考えますと、ヴエルサイユ條約で日本は膠州湾におきますドイツの租借地を條約の規定によつて委讓されたわけであります。併し肝腎の中国代表がこの山東條項を不満としてヴエルサイユ條約に署名いたしませんでした。
ヴエルサイユ條約におきまして、賠償問題が切離されておりましたならば、ドイツの歩みもおのずから別なものになつていたのではないかと思うのであります。
○木内四郎君 なお、賠償に関連しまして一つ伺いたいのでありますが、従来の條約によりますというと、私的財産を賠償に引当てたという場合にはこれを補償するという規定がヴエルサイユ條約を見ましてもありましたし、イタリーの平和條約にもありました。この條約の前文にもそれが人権尊重云々ということが書いてあります。
○国務大臣(池田勇人君) お話の通りヴエルサイユ條約にも、又最近のイタリーの平和條約にも載つているのであります。今回載つていないのは日本の政状態がそれを補償し得るはつきりした見通しが付きませんので、載つていないのでございます。これは賠償も支拂わなければなりませんし、今までの借金その他平和に伴いますいろんな出費を考えますと、在外財産の補償は相当困灘である。
又一九一九年のヴエルサイユ條約に基きまして、委任統治地域に対して有しておりまする権利、権原、請求権を放棄いたしますと同時に、日本が委任統治国となつておりました旧南洋群島に対しまして、合衆国の信託統治制度を承認いたしました一九四七年の安全保障理事会の決議を承認するということになつております。